労働組合(ユニオン)への対応にお困りなら、いますぐご連絡ください。

JIRMS 代表 労使関係コンサルタント 竹内睦

こんなことでお困りではありませんか?

  • 団体交渉の申入書が届いたが、どのように対応すればよいか?
  • 退職した元社員がユニオンに加入。この団交に応じる義務はあるか?
  • 団体交渉には社長自ら出席しなければならないのか?
  • 会社の前で街宣活動をされてとても迷惑している。何とかならないか?
  • ユニオンに加入した社員を解雇しても問題ないか?

企業経営者様および経営者側の方へ

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組合対策は迅速かつ専門的な対処が必要です。緊急の場合は即時お電話にて対応いたします!
03-6903-6656 (受付時間 平日9:00~17:00) 日本労使関係マネジメント協会

ユニオンとのトラブル解決のため、経営者の立場で全力サポート!

労働組合対策は非常に悩ましい問題です。

ある日、突然、労働組合(ユニオン)から団体交渉の申し入れが・・・!
いったいどうすれば・・・?

このように、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合、ほとんどの中小企業経営者は、その対応に苦慮してしまいます。

それどころか、どこに、誰に相談すれば、この難局を解決できるのかさえわからない状況なのだと思います。

無理もありません。中小企業の多くは、大企業のように社内の労働組合があるわけでもありませんから、労働組合対策なんて、普段から考える必要などなかったわけです。

しかし、労務トラブルが思いがけずこじれてしまったり、解雇された元社員などが、社外のユニオン(合同労組)に相談に行き、組合員となって団体交渉を申し入れてくるケースが多々あります。

現在では、インターネットなどで情報はいくらでも簡単に入手できますから、ユニオン(合同労組)に加入して団体交渉を申し入れる労働者がいても不思議ではありません。

最近は、労働組合の組織率や加盟率が低下して、労働組合の力が弱くなったともいわれていますが、企業側は労働組合対策(ユニオン対策)を考えておくことも必要なのだと思います。

今すぐ必要がなくても、いざ団体交渉の申し入れがきた場合、最初の対応が非常に重要だからです。最初の対応を誤ると、あとあとまで不利な交渉を強いられる可能性があります。

正直申し上げて、労働組合対策は非常に悩ましい問題です。

団体交渉をはじめ、労働組合の対応で、経営者のかなりの時間は消費されることになります。

だからといって、まともに労働組合に対応しなければ、労働組合法違反の不当労働行為とされる可能性もあります。

幸いにも、現時点では労働組合との問題に発展していない場合は、このサイトをじっくりご覧いただき、労働組合対策について、理解を深めてください。

このサイトが、ユニオン等への対応で、頭を痛めている皆様の一助となれれば、これ以上の幸せはありません。

もし、すでにお困りの場合は、いますぐお問合せください。

日本労使関係マネジメント協会がお役に立てること

お役に立てることの一例
  • 豊富な解決事例から導く合理的な解決策の提案!
  • 過去、何度も当たっている合同労組(ユニオン)の場合、その経験を提供!
  • 合同労組(ユニオン)の要求や組合活動の正当性の有無を吟味・検証!
  • 会社が不利にならない書面作成等、担当者の負担を削減!
  • 団体交渉申し入れへの回答、開催、場所、同席、落としどころ、終結への助言!
  • 労働委員会実務(補佐人として調整事件および不当労働行為救済申立事件)
  • 会社側の一方的な不利益となる結果を回避!
  • 合同労組(ユニオン)事件の経験豊富な弁護士のご紹介
  • ・・・etc.

※注意※
上記の範疇を超えるユニオンとの直接的な交渉や代理行為など、弁護士法違反となる非弁行為については、いかなる場合においても当協会は行いません。

圧倒的な実戦経験と実績があるから、御社をお守りできる!

問題社員とのトラブル(個別労働紛争)が発生した場合、その延長線上として、ユニオンとの集団的労使紛争に発展することは少なくありませんが、そのとき会社は誰に相談するのでしょうか?

難病の治療で、経験豊富な腕の良い専門医を探して受診するのと同じで、労使紛争解決の専門家を探すことになるでしょう。

一番の専門家と言えるのは、使用者側専門で労働事件を多数扱う弁護士さんということになると思います。

しかし、一般的に弁護士さんに相談することはまだまだ敷居が高いと感じる会社が多いことも事実ですし、そもそも使用者側専門で労働事件を扱う弁護士さんは、実際にはさほど多くはありません。

それでは、社労士はどうか?と言えば、彼らは労働保険や社会保険、助成金等の保険給付手続き、給与計算等の労務管理が専門です。

採用から配置、退職までの人事管理等の実務を主たる業務とする社労士は多数ではなく、ましてや従業員と使用者(個別労使関係)および、労働組合と使用者(集団的労使関係)における労働紛争の解決実務を行う者は極めて少数であり、この分野では、社労士は専門家という訳ではありません。

しかし、弁護士も社労士もホームページでは、営業目的のために専門外のこれら業務についても対応業務と記載していることもあり、本当にその弁護士や社労士が解決ノウハウを持っているのか、大切な自社の問題を委任しても大丈夫なのかを見分けるのは困難かもしれません。

ですから、難病治療のための病院を選ぶのと同様に、労使紛争解決の専門家を見つけるには、経験と実績を電話で直接確認されることをお勧めします。とてもわかりやすいバロメーターになるのではないでしょうか。

私は、現在に至るまでの20年以上にわたり、人事管理の専門家として社労士事務所を経営しつつ、日本労使関係マネジメント協会を設立し、従業員と使用者との個別労働紛争だけでなく、労働組合と使用者との労使関係である集団的労使関係におけるトラブルの早期・円満解決に取り組んできました。

これまでに、合同労組(ユニオン)の集団的労使紛争関与先300社超、団体交渉同席延べ1,000回超、地方労働委員会の労働争議(調整事件および不当労働行為救済申立)事件の補佐人参加70社超の関与数に至ります。

これは紛れもない事実ですから、この分野においては日本有数の経験と実績をもつ専門家として、問題解決には相応の自信をもって臨んでいます。

もちろん、私が運営する日本労使関係マネジメント協会のコンサルタントも、他者に負けない実績とスキルを持ち合わせています。

大切な会社の重大な問題解決に、私たちが全力でお手伝いさせていただきますので、お困りの際は安心してご相談ください。


JIRMS 日本労使関係マネジメント協会
代表  竹内 睦

私たちにお任せいただくメリット!

未経験でも最善の対処ができる!

労働組合法をはじめ、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法などの労働関連諸法令や判例に基づき、貴社にとって最善となる対処法をご提案することができます。無料電話相談もご利用いただけます。

状況に応じ適切な交渉ができる!

労働組合(ユニオン)との交渉では、経験が結果を大きく左右します。 貴社の現状を詳細にヒアリングした上で、労働組合との豊富な交渉経験に基づき、最も適切な交渉術をご提案することができます。

団体交渉への同席で安心できる!

使用側者の法律的なアドバイザーとして団体交渉に同席できます。これにより、法律を知らないことによる会社側の無用な損失を防ぐことができます。不慣れな団体交渉での不安感はすべて解消できます。

回答書などの文書が作成できる!

労働組合は、裁判や労働委員会の審理を考慮して、文書による質問や抗議文を送ってきます。これに対して、さまざまな事態を想定し、今後の交渉の方針を見据えた文書を作成するアドバイスができます。

労働委員会も活用して円満解決!

労働組合との交渉がまとまらず進展しない場合など、労働委員会のあっせん等を利用でき、当協会が補佐人として同席して、あっせん委員等に対して労使関係などを整理して説明し、円満な解決を図ります。

当協会推薦の弁護士にも依頼可能!

ユニオン絡みの集団的労使紛争は、訴訟に発展する可能性もあり、訴訟は弁護士の独占業務のため、その際は会社のご希望に沿って、当協会が推薦する経験豊富な使用者側の弁護士の先生のご紹介が可能です。

お困りの際は、いますぐ無料電話相談をご予約ください!

03-6903-6656 (受付時間 平日9:00~17:00) 日本労使関係マネジメント協会
※ 緊急の場合は、即時電話対応可能!(労使関係コンサルタントのスケジュールで即時対応できない場合があります)
※ 本サービスは、企業経営者様および経営者側の立場の方専用となります。